(入学予定者向け)「こども性暴力防止法」(通称)の施行に伴う留意事項について
※本学へ入学を希望される方は必ずご確認ください。
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等 のための措置に関する法律(通称:こども性暴力防止法)」が成立しました。この法律の施行(令和8年12月25日)に伴い、学校や保育所等、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、こどもを性暴力から守るための環境づくりや、こどもと接する仕事に就く人について、特定性犯罪前科の有無を確認することなどが求められます。
本学においても、教育実習、保育実習をはじめ、こどもと接する実習やボランティア活動等に参加する学生についても、活動内容や実習先等の判断により、特定性犯罪前科の有無の確認が行われる場合があります。
犯罪事実確認の結果、特定性犯罪前科が確認された学生については、児童等に接する実習 等を行うことができません。実習を伴う課程の履修において、実習が行えない場合、資格の取得ができなくなります。
なお、実習を伴う課程の履修を希望する学生に対しては、入学前または入学後のガイダンス等において、以下の書類の提出を求めます。
・同意書(犯罪事実確認に関する同意)
・誓約書(特定性犯罪前科がないことの誓約)
資格の取得を希望されている方は、上記の内容を十分にご理解いただいたうえで、入学に 向けた準備を進めてください。
なお、これらの書類は、個人情報保護法に基づき適切に管理します。
【詳細情報の確認】
制度の詳細については、以下のこども家庭庁ホームページをご確認ください。
こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)|こども家庭庁
お問合せ先:福島学院大学/福島学院大学短期大学部 入学広報課 024-553-3253


























