緊急事態宣言解除に伴う福島学院大学の対応について
令和2年5月15日
学生及び教職員 各位
福島学院大学
学長 桜田 葉子
緊急事態宣言解除に伴う福島学院大学の対応について
新型コロナウイルス感染症防止のため全国に向けて発令されていた政府の緊急事態宣言は、東京都など一部の地域を除き5月14日付で解除されました。
このことを受けて福島学院大学では、学生と教職員の健康と生命を守り、大学として新型コロナウイルス感染症防止という社会的責任を果たす姿勢を継続しつつ、以下のとおり段階的な対応措置をとることといたします。
なお、今後も宣言の再発令や措置の変更などが発表された際には、それに基づき迅速に対応いたしますので、ご理解、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
1.対象期間
令和2年5月15日(金)から5月29日(金)
2.対応措置
緊急事態宣言の解除を受け、次のとおり段階的な対応措置をとります。
(1)学生(大学院生を含む)
引き続き、学内への入構を原則として禁止します。
各自、授業スケジュールを確認のうえ、遠隔授業に取り組んでください。
なお、各種手続き、教員への相談、図書館情報センターの本の貸し出しサービス利用のために来学を希望される場合は、原則電話による事前予約をとってください。
また、日々の生活においては、新型コロナウイルス感染症防止に注意を払いながら、責任のある行動をとられることを重ねてお願いいたします。
(2)専任教員
5月29日までは在宅勤務可とし、学内(研究室、教室)または自宅から授業を実施していただきます。なお、在宅勤務とする場合は、所定の様式により在宅勤務の手続きをとってください。
(3)専任職員・特別職員
通常の勤務時間とします。ただし、感染防止のため引き続き時差出勤を認めます。
(4)大学構内の通り抜け、休憩スペースの利用
構内の通り抜け、休憩スペースの利用は引き続き禁止します。
以 上