学生支援緊急給付金給付事業について
学生支援緊急給付金給付事業
福島学院大学 学生支援課
制度の概要
今般の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により大学等での修学の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する事業です。
1.対象者の要件
大学等に在籍する学生等のうち、以下の条件、要件に合致する者を支給の対象とする。
以下の①~⑥を満たす者
Ⅰ 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
① 家庭から多額の仕送りを受けていないこと
② 原則として自宅外で生活をしていること
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象とする)
③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の占める割合が高いこと
④ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
Ⅱ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比50%以上減少)したこと
Ⅲ 既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
⑥ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1)新制度の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分又は第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
3)新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者若しくは今後利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
2.必要書類
Ⅰ 家庭から自立してアルバイト収入で学費を賄っていること
Ⅱ新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、その収入が大幅に減少していること
Ⅲ既存の支援制度と連携を図り、長期的な視点からも「学びの継続」の確保を図っていること
3.提出書類
・学生支援緊急給付金申請書
・学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
・申請に伴う証明書類
4.支給額
住民税非課税世帯の学生等 20万円
上記以外の学生等 10万円
5.その他
・推薦枠が設けられているため、必ずしも支給されるわけではありません。
・虚偽の申請をした場合、返金になる可能性があります。
書類の締め切りは、6月10日(水)17時までとします。
不備のある書類は受付できません。
必要書類は下記よりダウンロードしてください。
学校関係者の皆様向けページ
(「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』~ 学びの継続給付金 ~)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00692.html
問い合わせ先 福島学院大学学生支援課
TEL:024-553-5811 E-mail:gakusei@fukushima-college.ac.jp