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お知らせ

障がい学生支援に関する基本方針

制定 R2.3.25

障がい学生支援に関する基本方針

1.はじめに

福島学院大学では、障害者基本法及び、その他の関係法令の定めに基づき、障がいのある在学生又は入学希望者(以下、障がい学生とする)に対し支援を行うために必要な事項を、以下の基本方針のもとで取り組みを行います。

2.支援対象者

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、その他、心身の機能に障害があり、障害者手帳又はこれに準ずる障がいがあることを証明する診断書等を有する者で、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある障がい学生を支援対象とします。

3.支援内容

入学希望者への支援(入学選考時の配慮など)
在学生への支援(授業、学生生活、進学・就職への配慮など)

4.相談窓口

入学希望者は入学課、在学生は学生支援課を相談窓口とします。

5.支援の決定手順

相談窓口へ相談を申し出た障がい学生に対し、学生の教育的ニーズと意思について十分な聴取を行い、その結果を学内の障がい学生支援委員会に報告します。障がい学生支援委員会は、当該学生からの支援の申し出に対し、その教育的ニーズと本人の意思を十分尊重した上で、関係科課室と協議し、個別の支援計画を策定します。

在学生(入学決定者を含む)は学生支援課及び当該学生の所属学科もしくは研究科、入学希望者は入学課より策定した支援計画について十分な説明を行う機会を設け、支援内容に関する共通理解及び合意の形成を図ったうえで支援を決定します。

6.支援の実施

具体的支援は、当該学生が所属する学科、研究科が、主たる責任を持って実施します。

7.守秘義務

個人にかかわる相談内容などの秘密は厳守します。やむを得ない事情により他の機関と情報共有が必要となった場合は事前に本人の了承を得るものとします。


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