学生生活規程
| (目 的) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | この規程は、学生生活に関し、福島学院大学大学院・福祉学部・短期大学部(専攻科を含む。以下「本学」という。)の学生(長期履修学生並びに科目履修生を含む。以下学生という)が守らなければならない事項を定めることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生は学則及び諸規程に沿って、学生としての本分を守るよう努めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (地域貢献) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 本学は積極的な地域貢献を学則第1条の目的に掲げている。まずもって近隣住民に不快な感情を与えることのないよう、学生は社会生活のルールを守るよう努めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 本学は地域の要請に応じて、本学の周辺地域の平穏な環境を確保するため、学友会と協議し、地域と必要な協定を締結し、もしくは必要な改善措置を講ずることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (誓約書) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 新たに学生となる者は入学手続きのときに、所定の誓約書を教務課を経由して学長に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学籍記載事項の変更) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 学籍記載事項のうち、本籍、保護者、姓名、住所に変更があったときは、直ちにその旨を所定の変更届により、教務課長に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 外国人留学生で、在学身元保証人(日本人で日本に在住する者)に変更がある場合も前項同様教務課長に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福島駅前キャンパス在籍学生の前2項の変更届については、福島駅前キャンパス事務室に提出するものとする。以下教務課長への願届について同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学生カード) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 学生は所定の学生カードに住所、家族状況等本人の身上に関する事項を記入し、本人の写真を貼付して、学生課長に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生カードの記載事項に変更があったときは、直ちにその旨を学生課長に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 福島駅前キャンパス在籍学生の前2項の届については、福島駅前キャンパス事務室に提出するものとする。以下学生課長、学生部長、学長への願届について同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学生証) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 学生は学生証を常に携帯するとともに、本学関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 学生証を携帯しない者については、教室、研究室、図書館情報センター、本学施設の使用を禁止することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 学生証は、入学時に交付する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 学生証を紛失汚損したときは、直ちに教務課長に届け出て再交付を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 卒業、退学等により学生の身分を失ったときは、教務課長に学生証を返還しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (服 装) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 学生の服装は、学生としての良識により、その品位を保つものでなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 入学式、卒業式、その他本学で指定する式典及び行事出席の際、紺・グレー・黒のスーツに、男性はネクタイ着用及び黒の革靴、女性は黒のパンプスを着用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 学生は第2項に定める服装の場合、所定の徽章を着用しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 実験・実習・実技(体育を含む)の授業における服装は、各授業担当教員の指示によるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 通学及び授業の受講にあっては、草履・ゴム草履・下駄の履き物はこれを禁止する。ただし和装の場合はゴム草履を除きその限りではない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (健康診断) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 学生は、本学が行う健康診断を受診しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生は、健康診断の結果について本学が行う指示に従わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (欠 席) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 学生が疾病、2親等以内の親族および配偶者の慶弔もしくは事故等、やむを得ない事情により欠席するときは、その旨を速やかに教務課長に届け出なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (政治意識と宗教的情操の涵養) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 学生は、健全な政治意識と敬けんな宗教的情操の涵養につとめなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (活動の制限) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 学生もしくは、学生組織及び団体は、学内において特定の政党を支持し、またはこれに反対するなどの政治的活動、並びに特定の宗派に偏した排他的な宗教活動を行ってはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学生組織) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 学生の課外活動を促進し、学生生活の向上を図るため、全員加入制の組織として、福祉学部及び短期大学部第一部に学友会、短期大学部第二部にしらゆり会を置く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の組織は本学教育方針に沿い、学生多数の意志を尊重して活動するよう努めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 学生組織の会則等については別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (団体活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 学生がクラブ、またはその他の団体(以下団体という)を設立しようとするときは、所定の学生団体設立願に、規約および会員名簿を添付し、学生課長に提出し、学長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の団体の設立にあたっては、3名以上の会員を必要とし、かつ本学の専任の教職員のうちから顧問を定めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 団体は、毎年3月末日までに所定の学生団体活動報告書、4月末日までに学生団体継続願を学生課長を経由して学長に提出しなければならない。その際提出のない団体は解散したものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 団体は毎年5月末日までに新入生を含む会員の名簿を学生課長に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 団体が団体の規約、目的、組織、その他第1項に規定する学生団体設立願の記載事項を変更しようとするときは、所定の変更願を学生課長に提出し、学長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 団体が解散しようとするときは、所定の学生団体解散届を学生課長を経由して学長に提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第1項に定める設立願を提出できる学生団体とは宮代キャンパス、福島駅前キャンパスの双方、もしくはいずれかで活動する団体とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学外団体への加入) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 学生もしくは団体が学外団体等に加入しようとするときは、あらかじめ所定の学外団体加入願に、団体の場合は第13条第2項に規定する顧問の署名捺印を受け、当該学外団体の規約、会員名簿、活動計画書、その他必要書類を添えて学生課長に提出し、学長の許可を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (活動の停止又は解散) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | 団体が次の各号の一に該当するときは、学長は当該団体の活動の停止又は解散もしくは学外団体加入の禁止を命ずることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)法令、学則もしくは本規程、その他の規程に違反した活動を行ったとき (2)団体活動中に事故が発生するなど団体の運営が円滑に行われなかったとき (3)団体会員が不祥事に関係し、それが団体活動に密接な関連のあったとき (4)長期にわたって団体活動が行われなかったとき (5)団体およびその行為が本学の機能を害し、又は学内の秩序を乱すおそれのあると認めたとき |
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| (集会、催し等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 | 学生もしくは団体が集会(集団行進を含む。以下同じ)、催し等(学内におけるクラスコンパを含む)を開催するときは、あらかじめ責任者を定め、所定の集会、催し等願を、開催の7日前(休日は期間に算入にしない)までに学生課長に提出し、学生部長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生もしくは団体が集会および催し等により、本学の建物、施設又は物件を使用しようとするときは、予め教室等使用の許可を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前2項において許可を受けた学生もしくは団体は、本学の指示に従うとともに本学の教育研究に支障を生じさせ、もしくは本学その他の施設設備、環境を損なうことがないようにしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 集会の責任者または参加者が学則もしくは本規程、その他の規程に違反した行為を行い、あるいは本学の指示に応じないときは、学生部長は、その集会、催し等の開催の禁止または解散を命ずることがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (掲示の許可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 学生もしくは団体が文書、ポスター、立看板等(以下「文書等」という)を掲示しようとするときは、所定の文書等掲示願を学生課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし宮代キャンパスの学生ホール三角形掲示板及び福島駅前キャンパス地下1階の掲示板への掲示は原則として許可を要しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の規定により、学生課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長)が掲示を許可した文書等には、掲示承認印を押印して交付する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 文書等には、当該文書等を掲示しようとする者が団体であるときは、団体名および掲示責任者、その他の者であるときは掲示責任者の氏名およびその者が所属する学科名を明記しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 文書等の寸法は80㎝×110㎝(B判全紙大)以内とする。ただし特別に許可したものについてはこの限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 文書等は、別に指定する学生掲示板に掲示しなければならない。ただし、特別に許可したものについてはこの限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 同一の掲示板には、同一の目的の文書等を2枚以上同時に掲示してはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 掲示の期間は10日以内とする。ただし特別に許可したものについてはこの限りでない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 掲示の期間を経過した文書等は、当該文書等に係る掲示責任者が直ちに撤去しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | この規程に違反して掲示された文書等は、撤去を指示し、もしくは本学で撤去することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (出版、販売および寄付、募金等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | 学生もしくは団体が新聞、雑誌、パンフレット、その他の印刷物(謄本印を含む)を刊行配布し、あるいは物品を販売しようとするときは、その印刷物、物品をあらかじめ所定の出版、販売願により、学生課長に提出し、学生部長の許可を受けなければならない。ただし軽易なものについては学生課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長)が許可する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 金品の寄付を受け、もしくは募金を行うときも前項と同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (拡声器使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 学生又は団体が学内において拡声器を使用しようとするときは、所定の拡声器使用願を学生課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長)に提出し、その許可を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (合 宿) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20条 | 学生もしくは団体が合宿を行う時は、所定の合宿願を学生課長に提出し、学生部長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (対外的出場、出演、その他学外活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21条 | 学生もしくは団体が対外試合、学外の公演等に出場もしくは出演するときは、 所定の学外活動願を学生課長に提出し、学生部長の許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生もしくは団体が本学の名称を使用して、学外で活動又は学外掲示等を行う場合も前項同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (教室使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22条 | 団体が通常の活動のために教室を使用する場合は、所定の教室使用願を教務課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長)に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、土曜日、日曜日、祝日及び学生休業期間中に教室を使用する場合は、宮代キャンパスにあっては教務課長を経由して管理課長、福島駅前キャンパスにあっては福島駅前キャンパス事務統括部長の許可を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 団体が学外団体と共同使用、もしくは団体または学生が学外者と共同使用する場合も前項同様の手続きとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (諸施設の使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23条 | 学生もしくは団体が、体育施設、厚生施設、その他の諸施設を利用しようとするときは、当該施設の利用にかかる規程の定めるところに従わなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学外団体と共同使用し、もしくは学外者に使用させる場合も同様とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (部室の使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24条 | 学長が許可した団体には部室の使用を認める。ただし、宮代キャンパスに限る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 団体の部室使用については別に定める規程による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロッカーの使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第25条 | 学生は貸ロッカーを使用することができる。ただし、食物栄養科生は各々専用の、専攻科福祉専攻第一部生はカーサ20の共用のロッカーを使用し、福島駅前キャンパス学生は各々専用のロッカーを使用するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 貸ロッカーの使用については別に定める注意事項を守らなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 食物栄養科生及び福島駅前キャンパス学生が卒業もしくは休退学するときは、ロッカーの鍵を返還しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 学生が鍵を紛失したときは鍵取替料を弁償しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (貴重品の管理) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26条 | 学生は貴重品を自ら管理しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 体育館や運動場を使用する場合は、前条第一項に定める貸ロッカーもしくは体育館の鍵付き貴重品ロッカーを使用することを原則とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学内飲食場所) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27条 | 学内における学生の飲食できる場所は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 学内における学生の飲食は前項に定める場所及び条件によるものとし、それ以外の場所(教室を含む)での飲食は、本学が特別に許可した場合を除き禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (歩行飲食) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28条 | 学内及び本学周辺地域においての歩行飲食は、これを原則として禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (喫 煙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第29条 | 学内における学生の喫煙は、次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 宮代キャンパス周辺地域での路上喫煙は自粛するよう努めるものとする。ただし、阿武隈急行線福島学院前駅の喫煙指定区域外、JR東福島駅、福島交通バス福島学院前停留所、及び近接の駅または停留所における喫煙は禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宮代キャンパスの周辺地域外においても喫煙所が指定されている場合を除き、公共的な場所、混雑した場所並びに道路歩行中の喫煙は、非喫煙者の嫌煙権に配慮し、かつ他者への傷害行為となる危険性を防止するため、本学の方針に基づき、これを禁止する。また吸い殻の投げ捨て等の行為を行ってはならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 福島駅前キャンパス在籍の学生については前項同様の事由により、本学の方針に基づき中心市街地の路上全域において、路上喫煙を禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ゴミの廃棄) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第30条 | 学内外において、ゴミ箱が設置されている場所以外での空き缶、空き箱、ガム等のゴミの投棄は、これを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ゴミ箱に可燃物、不燃物等の分別表示がある場合はそれに従ってゴミを廃棄しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | アパート居住者においては、可燃物(生ゴミを含む)、不燃物、資源物等の分別回収に対応すると共に、定められた日時に指定の場所に搬出するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (駐車場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31条 | 学生が宮代キャンパスへ自家用自動車、バイク、自転車等の交通手段を用いて通学する場合は本学の学生用駐車場、駐輪場を利用することができる。ただし、本学の駐車場に余裕がない場合は近隣の貸駐車場を利用するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項の他、自家用自動車、バイク、自転車通学については別に定める規程による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本学周辺地域での路上駐車、及び他施設への無断駐車についてはこれを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 前項の規定に3回以上違反する行為があったと本学が確認した場合は、学則に定める懲戒処分の対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 福島駅前キャンパスについては専用の駐車場が設置されていないので、自家用自動車、バイク、自転車等で通学する場合は、各自の責任で貸し駐車場を利用するものとする。なお、本学駅前キャンパス事務室で貸し駐車場の情報を提供する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (生活騒音等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32条 | アパート居住者においては隣室及び2階建て以上の場合は上下階の部屋を含めて、テレビやCD、ラジオ、楽器、洗濯機、トイレ排水等の生活騒音及び同室者または来室者との甲高い話し声等で他に迷惑をかけないよう充分注意するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アパートにおけるペット等の持込、飼育については、他室への迷惑となるのでこれを禁止する。ただし、ペット等の持込、飼育を認めているアパートである場合を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 本学は地域住民等からクレームがあった場合には、当該学生に学生課から注意を行うと共に、学生指導委員による巡回指導を行うことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (飲 酒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第33条 | 学内における飲酒はこれを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項にかかわらず、学内において行われる学科、クラス等の懇親会や送別会の場合で、第15条に定める「集会・催し願」を提出し、飲酒を許可された場合は、法定年齢に達した者について飲酒を認めることがある。飲酒を許可する場合、17:30以降の催しで、宮代キャンパスにあっては、スペイン広場およびFCメイツ、福島駅前キャンパスにあっては、学生ラウンジ兼イベント用オープンスタジオに限り認めることとする。ただし、飲酒を許可された場合であっても節度ある飲酒を心がけるものとし、飲酒をした者の自家用自動車・バイク・自転車の帰宅時使用を禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 前項による場合及び学外のコンパ等において他の学生等に飲酒を強要することはこれを禁ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (通信機等の使用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第34条 | 授業中においては携帯電話・PHS等通信機(以下、通信機等という)の電源を切るか、もしくは留守録モード又はマナーモードに切り替えるものとし、受・発信を行ってはならない。ただし、家族との緊急連絡等が予想される場合は、授業開始前に授業担当教員の許可を得た場合に限り、呼出しがあり次第、教室を一時退出の上、交信することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 試験の場合は通信機等の持ち込みを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 通信機等の使用にあたっては、他人に迷惑となる場所(図書館、千葉ホールなど)については無音化するとともに、迷惑とならない場所で受・発信しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自転車通学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第35条 | 学生が自転車で通学する場合は、特に届出を要しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 駐輪場は宮代キャンパスにおいてはサイクルハウスとし、福島駅前キャンパスにおいては、隣接の地下もしくは福島駅周辺の公共駐輪施設を利用するものとする。それ以外に駐輪することを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宮代キャンパスにおける自転車通学に関する規程は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (バイク通学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第36条 | 宮代キャンパスに在籍する学生がオートバイ(以下バイクという)で通学する場合は、所定のバイク通学願を学生課長に提出し、その許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 駐輪場はサイクルハウスとし、それ以外に駐輪することを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宮代キャンパスにおけるバイク通学に関する規程は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (自動車通学) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第37条 | 宮代キャンパスに在籍する学生が自家用自動車で通学する場合は、所定の自家用自動車通学許可願を学生課長に提出し、その許可を受けなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 許可なく本学構内に駐車することを禁止する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 宮代キャンパスにおける自家用自動車通学に関する規程は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学生の入退出時刻) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第38条 | 学生の構内入構及び退出の刻限は原則として次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 日曜日及び祝日は構内への立ち入りを認めない。ただし、本学の行事、授業または公開講座が行われる場合、または本学が特に必要と認めた場合は、その定めた時間帯の施設利用を認めるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 春期、夏期、冬期休業中の入退出時刻については別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (環境美化、設備保全) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第39条 | 学生は学内の環境美化および設備保全に協力し、いたずらに汚損、破損することなく、常に環境整備に努めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 校舎、工具、備品等を汚損、破損した場合は、その程度により復元に要する実費を徴収することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (学生への伝達) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第40条 | 学生への日常の伝達事項は主として所定の掲示板に掲示して行う。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生あての電話は、緊急の場合を除き取りつぎしない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (他大学との合同活動) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41条 | 学生の地域活動及びクラブ活動その他において、他大学学生や学外者と本学内での活動を行い、あるいは学内施設を利用する場合は、所定の合同活動願を学生課長に提出し、学生部長の許可を得なければならない。ただし、軽易なものについては、学生課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長)が許可する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (コーチや講演者等の招聘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第42条 | 学生もしくは団体が、学外からクラブコーチ、講演者等を招聘する場合は、5日前(休日は期間に算入しない)までに所定の招聘願を学生課長に提出し、学生部長の許可を得なければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (アルバイト) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第43条 | アルバイトを行う者は、本学が紹介したものを除き、所定のアルバイト届を学生課長(福島駅前キャンパスにおいては事務室長を経由して学生課長)に提出するものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | アルバイトに関する規程は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 寮生のアルバイトについては寮生生活規程の定めるところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (差別及びハラスメント) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第44条 | 学生は可能な限り、相互の人間関係の深化や円滑化に努めるものとし、極力差別的もしくはハラスメント(嫌がらせ)的な言動を行わないようにしなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学生間における差別とハラスメントに関する規程は別に定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附 則 この規程は平成20年4月1日より施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||