履修規程(短期大学部)
| (目 的) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | この規程は学則第43条の規定に基づき、保育科第一部、食物栄養科、情報ビジネス科、専攻科における履修要件等について定めることを目的とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (履修届) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 学生は学則第31条に定めるところに従い、毎学年の始めに履修する科目を選定し、履修届を教務課に提出して、学長の許可を受けるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学則第31条のただし書きにより追加履修を受付ける時期と科目は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 3 | 指定の期日までに履修届の提出がない場合には履修は放棄したものとみなして処理することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (履修科目の変更) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 届け出て許可された履修科目の、他の科目への変更は原則として認められない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (履修科目の放棄) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 届け出て許可された履修科目を学生が放棄する場合は、放棄届を直接教務課へ提出しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 履修の放棄は、履修届を提出した日から4週間以内に届出るものとし、その後は認めないものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (出欠確認) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4条の2 | 出欠の確認は原則として授業の開始時に行うものとし、30分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。ただし、30分未満の遅刻・早退は3回で1回の欠席とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 学外で行う演習、実習科目の出欠確認は、当該科目担当教員もしくは当該実習機関の定めるところによるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (成績評価) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 学則第41条、第42条に定めるところに従い、成績評価は100点満点とし、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 前項に定める成績評価は試験等の総合評価とし、授業科目によっては、基礎能力の向上をはかる試験について合格基準を引き上げて設定することがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 成績の段階はA+(100~90)、A(89~80)、B(79~70)、C(69~60)、D(59~50)、F(50点未満)とする。ただし、科目によっては認定、不認定のみを記載する場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DおよびFの評価は成績通知書に記載するが成績証明書には記載しない。 ただし、奨学金関係、事務上必要とされる場合は記載することがある。 |
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| 5 | 成績通知書の欄外に成績評定平均点を記載する。成績評定平均点(グレードポイントアベレージ。以下GPAという。)とは、単位取得科目の成績評価点(素点)に単位数を乗じた数を全単位取得科目について積算し、それを総取得単位数で除して算出した1単位あたりの平均点をいう。ただし、この場合認定、不認定のみを記載する科目は除外する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (成績判定の方法) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 学習成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、実技、出席状況、口頭試問及び小テスト・小論文等(以下試験等という)担当教員の定めるところによって行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 授業科目について、必要な時数として定められた時数の3分の1を超える時数を欠席した場合は、当該科目の成績を零点とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 試験等において試験規程第3条に定める不正行為があったと認められた学生は当該試験科目の成績を零点とする。 ただし、授業時の出席確認の際に不正行為(代返等)もしくはこれに準ずる行為が認められた場合には当該科目の成績を減点する。 |
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| (懲 戒) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第6条の2 | 試験等(出席確認を含む)において二度以上の不正行為があったと、認められた学生は学則第53条の規定に基づき教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。 ただし、試験規程第3条第5号に定める「本人に替わって受験を行った者及びそれを行わせた者」については一度であっても懲戒の対象とする。 |
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| (試験等の期間) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 試験等は担当教員の授業期間中に適宜に行うほか、学期途中および学期末に試験期間もしくは試験日を設けて行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (単位の認定) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 単位修得の認定は当該授業科目の担当教員が次の条件をそなえた学生に対して行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 前項第3号に定める必要時数の規定にかかわらず、別に定める科目については、学則第25条第2項および第36条第1項の定めるところにより、担当教員は学習の成果を評価して、適宜単位を認定することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (追試験) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 学生が次の事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかにその旨を教務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付し、追試験を事前もしくは事後1週間以内に提出して追試験を受けることができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 定期試験開始後30分以内に学生が急病のため、受験を継続することが困難な状況に至った場合は、試験監督員に申出てその許可を得、さらに教務課長(不在時は課員)にその状況を説明し確認を受け、1週間以内に試験監督員ならびに教務課長の退出事由に関する証明書および原則として医師の診断書を添付のうえ教務課に追試験願を提出し、追試験を受験することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 国民体育大会や海外遠征試合等の選手として、関係機関より参加要請があり、教授会の議を経て学長が参加を許可した場合は、教務課に追試験願を提出し追試験を受験することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (再試験) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | 卒業(専攻科にあっては修了)学年に在籍し、第11条に定める再履修を行う者について、年度内の再履修が困難であり、卒業(専攻科にあっては修了)、もしくは免許状、資格取得に必須の科目が2科目以内である場合は、再試験願を教務課に提出して、試験等の再試験を受けることができる。 ただし、次の場合は受験することができない。 |
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| 2 | 再試験において合格した者の点数は70点を上限とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 再試験料として1科目につき1万円を徴収する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (再履修・再実習) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | 成績評価の結果不合格と判定された者もしくは履修を放棄した者は、再履修願を教務課に提出し、次に掲げる方法の中から、担当教員と協議して教務課の指定するところの方法および期間により、再履修もしくは再実習することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 前項の規定にかかわらず、単位の認定を受けた場合でも成績評価がC判定の科目については、再履修願を教務課に提出して再履修することができる。 ただし、保育科における教育実習、保育実習、保育実習II、保育実習IIIの実習科目については次のいずれかに該当する場合、および食物栄養科における給食管理実習については再履修もしくは再実習を認めない。 |
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| 3 | 専攻科福祉専攻第一部における介護実習については、介護実習III段階のみ再実習を行うことができる。ただし、保育科合同科内会議において、事前事後指導における出席状況、学習への意欲、学業成績等を審議し、不適格と判断された者は、再実習を認めない場合がある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (履修者の制限) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | 選択科目に関し、担当教員は学科長(専攻科にあっては専攻科長)の承認を得て、受講定員を定め、もしくは履修者を制限することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 履修者の決定は、その趣旨による公正な方法によって担当教員が決定するところによる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (履修科目の制限) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | 保育科における教育実習、保育実習、保育実習IIまたは保育実習IIIの履修については次の要件のいずれかに該当する者は、学期の始めに履修届出が許可され、もしくは第1年次、第2年次に附属幼稚園実習、施設見学実習、実習オリエンテーション等で既に履修の開始がなされていた場合においても履修を制限し、または単位の認定を行わないことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 専攻科福祉専攻第一部における介護実習の履修については、次の要件のいずれかに該当する者は、学期の始めに履修届出が許可され、もしくは実習オリエンテーション等で既に履修の開始がなされていた場合においても履修を制限し、または単位の認定を行わない。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| (履修制限の解除) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | 保育科において第13条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により履修制限をうけた者で、次のいずれかに該当する場合は、教育実習、保育実習、保育実習II、保育実習IIIの履修制限を解除することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 第15条 | 授業において教員の指示に従わず、あるいは受講態度により授業の進行に支障をきたしたと判断された学生には、別に定める細則によりその後の履修継続を認めないことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (進級制限) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 | 学長は、専攻科、および長期にわたる教育課程の履修者である場合を除き、次のいずれかに該当する者について、教授会の議を経て第2年次への進級を認めないことがある。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| (卒業認定等) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | 卒業(専攻科にあっては修了)の認定は、次の要件のいずれをも満たす学生に対して、教授会の議を経て学長がこれを行う。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 2 | 卒業(専攻科にあっては修了)の認定が得られず留年となった者の学費は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 附 則 | |||||||||||||||||||||||||||
| この規程は平成21年4月1日から施行する。 | |||||||||||||||||||||||||||