履修規程(福祉学部)
| (目 的) | |||||||||
| 第1条 | この規程は学則第41条の規定に基づき、福祉学部における履修について必要な事項を定めることを目的とする。 | ||||||||
| (履修届) | |||||||||
| 第2条 | 学生は学則第32条に定めるところに従い、毎学年の始めに履修する科目を選定し、履修届を教務課に提出して、学長の許可を受けるものとする。 | ||||||||
| 2 | 学則第32条但し書きにより、追加履修を受け付ける時期と科目は次のとおりとする。 | ||||||||
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| 3 | 学生は学則第49条に定める卒業要件並びに本規定第15条に定めるコースの履修にかかわらず、心理系科目、福祉系科目を各30単位以上修得するよう履修科目を選定しなければならない。 | ||||||||
| (履修科目の変更) | |||||||||
| 第3条 | 届け出て許可された履修科目の、他の科目への変更は原則として認めない。 | ||||||||
| (履修科目の放棄) | |||||||||
| 第4条 | 届け出て許可された履修科目を学生が放棄する場合は、放棄届を直接教務課へ提出しなければならない。 | ||||||||
| 2 | 履修の放棄は、履修届を提出した日から4週間以内に届出るものとし、その後は認めないものとする。 | ||||||||
| (出欠確認) | |||||||||
| 第4条の2 | 出欠の確認は原則として授業の開始時に行うものとし、30分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。ただし、30分未満の遅刻・早退は3回で1回の欠席とする。 | ||||||||
| 2 | 学外で行う演習、実習科目の出欠確認は、当該科目担当教員もしくは当該実習機関の定めるところによるものとする。 | ||||||||
| (成績評価) | |||||||||
| 第5条 | 学則第39条、第40条に定めるところに従い、成績評価は100点満点とし、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。 | ||||||||
| 2 | 前項に定める成績評価は試験等の総合評価とし、授業科目によっては、基礎能力の向上をはかる試験について合格基準を引き上げて設定することがある。 | ||||||||
| 3 | DおよびFの評価は成績通知書に記載するが証明書には記載しない。 ただし、奨学金関係もしくは事務上必要とされる場合は記載する。 | ||||||||
| (成績判定の方法) | |||||||||
| 第6条 | 学習成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、実技、出席状況、口頭試問等(以下試験等という)担当教員の定めるところによって行う。 | ||||||||
| 2 | 授業科目について、必要な時数として定められた時数の3分の1を超える時数を欠席した場合は、当該科目の成績を零点とする。 | ||||||||
| 3 | 試験等において試験規程第3条に定める不正行為があったと認められた学生は当該試験科目の成績を零点とする。 ただし、授業時の出席確認の際に不正行為(代返等)もしくはこれに準ずる行為が認められた場合には当該試験科目の成績を減点する。 |
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| (懲 戒) | |||||||||
| 第7条 | 試験等(出席確認を含む)において二度以上の不正行為があったと、認められた学生は学則第52条の規定に基づき教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。 ただし、試験規程第3条第1項第5号に定める「本人に替わって受験を行った者及びそれを行わせた者」については一度であっても懲戒の対象とする。 |
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| (試験等の期間) | |||||||||
| 第8条 | 試験等は担当教員の授業期間中に適宜に行うほか、学期途中および学期末に試験期間もしくは試験日を設けて行う。 | ||||||||
| (単位の認定) | |||||||||
| 第9条 | 単位取得の認定は当該授業科目の担当教員が次の条件をそなえた学生に対して行う。 | ||||||||
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| 2 | 前項第2号に定める必要時数の規定にかかわらず、別に定める科目については、学則第26条第3項および第37条第1項の定めるところにより、担当教員は学習の成果を評価して、適宜単位を認定することができる。 | ||||||||
| (編入学・転入学・再入学者の単位の認定) | |||||||||
| 第10条 | 学則第23条に基づき編入学・転入学・再入学を許可された者の既に履修した授業科目および単位数の取扱いについては次のとおりとし、在学すべき年数については教授会の議を経て学長が定めるものとする。 | ||||||||
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| 2 | 外国の大学等を卒業した者の既に修得した授業科目および単位数の取扱いについては、別に定めるところによるものとする。 | ||||||||
| 3 | 前2項の単位の認定にあたっては、学業成績証明書の提出を求めることとする。 | ||||||||
| 4 | 社会福祉士もしくは精神保健福祉士の国家試験受験資格並びに民間の資格等の取得を希望する場合は、第1項に定める総括認定に該当する場合でも、学生の希望により個別に教授会で判定する科目・単位とすることができる。 | ||||||||
| 5 | 第1項の単位の認定にあっては、学則第48条に定める成績評価平均点(グレードポイントアベレージ。以下GPAという。)の算定の基礎に加えず、学籍簿には「認定」とのみ記載する。 | ||||||||
| (追試験) | |||||||||
| 第11条 | 学生が次の事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかにその旨を教務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付し、追試験願を事前もしくは事後1週間以内に提出して追試験を受けることができる。 | ||||||||
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| 2 | 定期試験開始後30分以内に学生が急病のため、受験を継続することが困難な状況に至った場合は、試験監督員に申し出てその許可を得、さらに教務課長(不在時は課員)にその状況を説明し確認を受け、1週間以内に試験監督員ならびに教務課長の退出事由に関する証明書および原則として医師の診断書を添付のうえ教務課に追試験願を提出し、追試験を受験することができる。 | ||||||||
| 3 | 国民体育大会や海外遠征試合等の選手として、関係機関より参加要請があり、教授会の議を経て学長が参加を許可した場合は、教務課に追試験願を提出し追試験を受験することができる。 | ||||||||
| (再試験) | |||||||||
| 第12条 | 卒業学年に在籍し、第13条に定める再履修を行う者について、卒業年度内の再履修が困難であり、卒業もしくは国家試験受験資格、認定資格等取得に必須の科目が2科目以内である場合は、再試験願を教務課に提出して、試験等の再試験を受けることができる。 ただし、次の場合は受験することができない。 |
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| 2 | 再試験において合格した者の点数は70点を上限とする。 | ||||||||
| 3 | 再試験料として1科目につき1万円を徴収する。 | ||||||||
| (再履修) | |||||||||
| 第13条 | 成績評価の結果不合格と判定されたものは、再履修願を教務課に提出して、担当教員と協議して教務課の指定するところの方法および期間により再履修することができる。 ただし、相談援助実習、精神保健福祉援助実習並びに保育実習事前・事後指導、保育所実習、施設実習、保育所実習II、施設実習IIについては学科会議において履修の可否を判断するものとする。 |
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| 2 | 前項前段の規定にかかわらず、単位の認定を受けた場合でも成績評価がC判定の科目については、再履修願を教務課に提出して再履修することができる。 | ||||||||
| (履修者の制限) | |||||||||
| 第14条 | 選択科目に関し、担当教員は学科長の承認を得て、受講定員を定め、もしくは履修者を制限することができる。 | ||||||||
| 2 | 履修者の決定は、その趣旨による公正な方法によって担当教員が決定するところによる。 | ||||||||
| (コースの設置および履修定員) | |||||||||
| 第15条 | 福祉心理学科に次の履修コースをおく。 | ||||||||
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| 2 | 前項に規定するコースの履修定員は次のとおりとする。 1. 社会福祉・精神保健福祉コース 40名 2. 児童福祉・カウンセリングコース 50名 3. 臨床心理コース 10名 |
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| 3 | コースの履修は、学生の志望に基づき、教授会の議を経て学長が決定する。 | ||||||||
| 4 | コース履修者は別に定める履修細則に基づき履修するものとする。 | ||||||||
| 5 | コース履修決定後に他のコースへ変更を希望する者がいる場合は、児童福祉・カウンセリングコースを除き、当該希望者の既修科目及び成績状況を参考に学科会議で審議し、教授会の議を経て学長が決定する。 | ||||||||
| 6 | 編入学・転入学・再入学者のコース履修については、成績証明書および面接等により学科会議および教授会の議を経て学長が決定する。 | ||||||||
| (コースの設置目的) | |||||||||
| 第16条 | 前条第1項第1号に規定する社会福祉・精神保健福祉コースは、社会福祉士および精神保健福祉士の国家試験受験資格取得を希望する学生を支援するために設置する。 | ||||||||
| 2 | 前条第1項第2号に規定する児童福祉・カウンセリングコースは、保育士資格、および社会福祉士国家試験受験資格、並びに全国大学実務教育協会認定のカウンセリング実務士または日本心理学会認定の認定心理士資格の取得を希望する学生を支援するために設置する。 | ||||||||
| 3 | 前条第1項第3号に規定する臨床心理コースは、前項のカウンセリング実務士および認定心理士資格、並びに精神保健福祉士の国家試験受験資格の取得を希望する学生を支援するために設置する。 | ||||||||
| (履修科目の制限) | |||||||||
| 第17条 | 相談援助実習の履修は社会福祉・精神保健福祉コース履修者、および児童福祉・カウンセリングコース履修者のうち、社会福祉士国家試験受験希望学生に限り履修できるものとする。ただし、次のいずれかに該当する者は当該科目を履修することができない。 | ||||||||
| 1. 当該科目を履修する前年度末の時点でGPA70点未満の者 2. 当該科目履修前までに履修する必要のある科目の単位が未修得の者で、学科会議の審議の結果、履修を制限された者 |
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| 2 | 精神保健福祉援助実習の履修は、社会福祉・精神保健福祉コース履修者、および臨床心理コース履修者のうち精神保健福祉士国家試験の受験希望学生に限り履修できるものとする。ただし、次のいずれかに該当する者は当該科目を履修することができない。 | ||||||||
| 1. 当該科目を履修する前年度末の時点でGPA70点未満の者 2. 当該科目履修前までに履修する必要のある科目の単位が未修得の者で、学科会議の審議の結果、履修を制限された者 |
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| 3 | 保育実習事前・事後指導、保育所実習、施設実習、保育所実習II、および施設実習IIの履修は、児童福祉・カウンセリングコース履修者に限るものとする。ただし、同コース履修者であっても、次の各号に該当する者は履修することができない。 | ||||||||
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| (履修制限の解除) | |||||||||
| 第18条 | 前条第1項の規定により履修制限を受けた者が、その後の学期末において、次のいずれかに該当する場合、社会福祉援助技術現場実習および精神保健福祉援助実習の履修制限を解除することができる。 | ||||||||
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| 2 | 前条第2項により履修制限を受けた者が、その後の学期末において履修制限用件が解除された場合、精神保健福祉援助実習の履修をすることができる。 | ||||||||
| 3 | 前条第3項により履修制限を受けた者が、その後の学期末において履修制限用件が解除された場合、保育実習事前・事後指導、保育所実習、施設実習、保育所実習II、施設実習IIの履修をすることができる。 | ||||||||
| 4 | 第1項から第3項の規定により履修制限が解除された者の当該授業科目の履修登録は、履修制限解除となった次の学期以降とする。 | ||||||||
| (希望留年) | |||||||||
| 第19条 | 学則第49条第1項の卒業要件を満たした者であっても、国家試験受験資格取得のため留年を希望する場合は、教授会の議を経て学長が留年することを認めることがある。 | ||||||||
| 附 則 | この規程は平成21年4月1日から施行し、平成21年度新入生から適用する。 | ||||||||
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